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アレルギー表示の見分け方

近年、乳幼児から成人まで、特定の食品が原因でアレルギー症状を起こす人が増えており、中には死に至るほど重篤な症状を呈する方もいます。

そこで平成14年4月から「加工食品のアレルギー表示制度」がスタートしました。
これにより私たち消費者は、食品中のアレルゲンに関する正確な情報を得られるようになったのです。
アレルギー物質として表示が義務づけられているものは7品目。

卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに」で、いずれもアレルギーを起こす患者さんの数が多いということで表示義務の項目になりました。
ただしこれらの表示が行われる食品は、あらかじめ箱や袋で包装されているか、缶や瓶詰めになっている加工食品に限られていますから、次のような場合は表示されないので注意が必要です。

  1. 店頭で量り売りされる惣菜、パンなどその場で包装されるもの
  2. 注文をうけて作るお弁当
  3.  容器包装の面積が30㎡以下の小さなもの

アレルギー表示が行われるようになった目的は、重篤なアレルギー症状が起きるのを避けてもらうということと、表示を見ることでアレルギー患者の方でも食べて大丈夫な加工食品を選べるようにしてもらう、ということです。
この表示がなかった時代は、食物アレルギーのお子さんを持つお母さんは専用の店に行くか加工食品を一切買わない食べさせない、という方法しかありませんでしたから、この表示によって今、どれほど多くの人の生活が楽になったか容易に想像できるというものです。

ちなみに「可能性表示」は禁止されています。
これは、特定材料が「入っているかもしれません」や「入っている可能性があります」のように、うやむやな表示をすることです。
これを許してしまうと、アレルギーの患者さんを守るはずの表示が、アレルギー患者さんの食べ物の選択肢を無駄に狭めてしまうことになるからです。

表記ですが、いろいろな材料に同じアレルギー物質が何度も入っている場合は、表記部の最後に一括で記す、または一度表記していれば、それ以降の材料 に関しては表記を省略してもいいことになっていますから、原材料名表記を見ただけで、アレルギー物質の多さ、少なさを判断することはできないことも覚えて おきましょう。

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アレルギー表示の基本

アレルギー表示が義務付けられ、一安心。しかし、見逃してはいけないのが原材料。また、アレルギー表示が義務付けられていないものもあります。その注意点などをご紹介。

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特定原材料の表示

アレルギー表示には、「特定原材料」と「特定原材料に準ずるもの」があります。ここで、表示の決まりをしっかりと確認してください。

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