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アレルギー物質として表記が義務化されているものは、7品目(卵・乳・小麦・そば・落花生、えび・かに)ですが、まれにアレルギーを起こす人がいるということで、表示が勧められている「推奨品目」というものもあります。
こちらは全18品目。「あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ、鮭・さば・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ・桃・山いも・りんご・ゼラチン・バナナ」です。
その他、紛らわしいものもいろいろあります。
たとえば卵でも、魚卵はアレルギー表示義務がなし。
小麦に対して、大麦・ライ麦・ハト麦などもアレルギー食材としては扱われません。
あわびを小振りにしただけで見た目はそっくりな「とこぶし」も、あわびとは違うので表示されません。
えびに関しても、アミやオキアミはアレルギー表示には無関係です。
成分が複雑な複合調味料や香辛料も注意が必要です。
たとえば、コショウ増量のためにそばが使用されていることもありますし、魚醤にはオキアミとエビを混同して使っている場合もあります。
マヨネーズを使った調味料は原材料欄に「マヨネーズ」と書けば、「卵」とは書かなくてもいいことになっています。
以上のように微妙な決まりが多々あるので、少しでも不安だと思われた場合は、メーカーのお客様相談室などに電話で問い合わせをするようにしましよう。
特定原材料が意図せず混入(コンタミネーション)してしまう場合も、製造者は配慮が必要とされています。
ただ「入っているかもしれない」、「入っている可能性があります」という「可能性表示」は禁止されていますので、同じ製造ラインでライン生産をする場合や、その原材料を捕食している生物を使用する場合は、たとえば下記のような表示をするよう推奨されています。
アレルギー表示に関する質問や相談は、最寄りの保健所や厚生労働省医薬食品局(ここの食品安全部基準審査課 調査表示係)においても質問等を受け付けてくれます。
食物アレルギーの人は口から摂取する場合に限らず、生活面で注意が必要なこともあります。
たとえば強いそばアレルギーを持っている方は、そば殻入り枕でもアレルギー反応を起こすこともあります。
過去に、旅先の清潔な民宿で突然死したサラリーマンの死因をよくよく調べてみたら、そばアレルギーがあったものの、そば殻入り枕を知らずに使っていた、という残念な事故もあったようです。